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About tozuka kodomo-kai
会長挨拶
戸塚地区子ども育成連絡協議会会長の佐藤です。
日頃より子ども会活動に携わるに皆様には、暖かいご支援、ご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
戸塚地区は13の町会からなり、13の子ども会が協力し、1年を通して様々な活動を行っております。昨今、核家族化等、子ども達を取り巻く社会環境は日々刻々と変化しています。こうした状況に対応し、『地域の子どもは、地域が一丸となって育てる』をモットーに、町会や学校、PTA等と協調・協力しあい、健やかに育ってもらいたい。そんな思いを胸に活動を続けています。また、子どもたちにとっての地元ここ戸塚地区で、家族と、友達と、笑顔あふれる地域活動を通して素晴らしい思い出を育んでいくことで、大人になった時、
『子ども会でやったドッジボール、楽しかったな。』
『地元のお祭りまた行きたいな。』
『自分もやってみようかな。』
なんて、いつの日か自分の子どもを連れて帰ってきてくれたらうれしい限りです。実際、子ども会二世の皆さんも役員として活動しています。地域活動のできるリーダーとなって帰ってきています。
今後は、そんなたくさんの子ども達が戸塚地区より、世界へ羽ばたいていってもらいたい、なんて大きな夢ではないようです。
今後とも子ども達の育成活動にご理解、ご協力頂きますよう、宜しくお願い致します。
佐藤 健一
2024 staff
会長・会長代行
理事(単位子ども会会長)
相談役・顧問・監事
事業部
事務局
育成部
会則
戸塚地区子ども育成会連絡協議会 会則
名称と事業所
第1条
この会は「戸塚地区子ども育成会連絡協議会」と称し、事業所を会長宅またはそれに準ずる所に置く。
目的
第2条
この会は、子ども会運営上の諸問題について調査研究し、子ども会の健全育成を図ることを目的とする。
事業
第3条
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子ども会の事業援助
(2)子ども会の研究調査及び情報交換
(3)子ども会指導者の研修指導
(4)関係団体との連絡協調及び交歓
(5)その他目的達成に必要な事業
組織
第4条
この会は、子ども会育成役員及び役員経験者をもって組織する。
役員
第5条
この会に、次の役員を置く。
(1)役職及び定数
1.会長 2.副会長 3.会計 4.監事 5.理事 6.事務局 7.専門部
会長は1名とし、それ以外は役員選考会において適数を決める。また、上記のほか、推進員を置くことができる。
(2)役員は、前期役員の推薦により、役員選考会を経て
総会の承認を得る。
(3)役員の任期は一年とし、再任は妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員選考会
第6条
役員選考会は、前期役員及び各単位子ども会新役員の代表者で構成し、会の運営管理に係わる事項を審議決定する。
任務
第7条
役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、この会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計は、会計業務を処理する。
(4)監事は、会計業務を監査する。
(5)理事は、会務の運営にあたる。
(6)事務局は、会務全般を処理する。また、資料の保管にあたる。
(7)専門部は、この会の目標を達成するために必要と思われる部門を、役員会において検討、設置し、担当者はその任務にあたる。
顧問・相談役
第8条
この会に、顧問、相談役、シニア・サブ・ジュニアリーダーを置くことができる。
(1)顧問、相談役は、役員選考会の承認を得て、会長が依頼する。
(2)顧問は重要事項の諮問に応じ、相談役は事業上の相談に応ずる。
(3)シニア・サブ・ジュニアリーダーは、各種行事に参加し子ども達の指導にあたる。
会計
第9条
この会の会計は、次のとおりとする。
(1)収入
1.会費 2.各種助成金 3.その他の収入
(2)予算は、事業計画とともに、毎年会計年度開始前に役員選考会の承認を受けなければならない。
(3)決算は、事業報告書とともに、監事の監査を経て、役員選考会の承認を受けなければならない。
(4)この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会議
第10条
役員会は、会長が招集する。
(1)会長は、会議の議長となる。
(2)会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数であるときは、議長の決するところに従う。
第11条
総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に開催し、次の事項を報告し承認を得る。
(1)会則の改定
(2)事業報告及び収支決算に関する件
(3)監査に関する件
(4)役員の選出及び承認の件
(5)事業計画及び予算に関する件
(6)その他、重要事項に関すること
会則の改定
第12条
この会の会則を改正するときは、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の際は、議長がこれを決する。
付則
(1) 昭和42年4月 1日 施工
(2) 昭和50年4月20日 改正(一部)
(3) 昭和53年4月26日 改正(一部)
(4) 昭和58年4月14日 改正(一部)
(5) 昭和60年4月11日 改正(一部)
(6) 平成 2年4月14日 改正(一部)
(7) 平成 3年4月13日 改正(一部)※事務局の設置
(8) 平成 4年4月18日 改正(一部)※専門部の設置 他